借地が活かされず終わるともったいない理由
2024年05月20日
「借地は将来的に返さなきゃいけないから、建物を壊して更地にして返却するしかないと思っていた」
これは、東新ハウジングにご相談に来られたお客様が実際におっしゃっていた言葉です。しかし、これは非常にもったいない判断です。借地契約に「更地で返還」と記載されていたとしても、それが即「解体・返却」につながるわけではありません。
借地という制度は、日本の土地活用の一形態として長年利用されてきました。地主から土地を借りて、その上に建物を所有し、居住・営業・賃貸などさまざまな用途で活用するものです。その借地権には経済的価値があり、適切に運用すれば売却や譲渡も可能です。
にもかかわらず、「もう建物も古いし、地主から更地で返してくれと言われたし…」という理由で、建物を壊してしまう方が後を絶ちません。しかし、実際には「建物付きで借地権を第三者に譲渡」する道もあります。地主と交渉し、譲渡承諾を得ることで、そのまま建物を維持しながら次の所有者に引き継ぐことが可能です。
東新ハウジングでは、町屋や東尾久、西尾久などの地域で、数多くの借地権付き物件のご相談を頂きました。その中には、当初は「更地で返すしかない」と思い込んでいた方も多いです。
そもそも、都内特に23区のような地価の高いエリアでは、土地自体の価値が非常に高いため、借地権であっても市場価値は十分にあります。「借地=安くしか売れない」というのは、古いイメージに過ぎません。最近では投資目的で借地権付き物件を探している方も増えており、需要は確実に存在しています。
また、地主の側にとっても「更地で返還」されると、固定資産税が大幅に上がるというデメリットがあります。建物が建っていれば住宅用地特例が適用されるため、税負担が軽減されるのです。つまり、地主にとっても「建物付きでの譲渡」は実は悪い話ではありません。
もちろん、すべてのケースで建物付き譲渡が可能とは限りません。契約の内容や地主の意向、建物の状態などにも左右されます。しかし、何もせずに建物を壊してしまえば、そこにあった「資産」を手放すことになります。
借地をお持ちの方は、「古くなったから壊す」「契約にそう書いてあるから返す」という判断をする前に、ぜひ一度専門家にご相談ください。東新ハウジングでは、借地の売却や活用、地主との交渉に関する経験が豊富にあります。お客様にとって最善の形で借地を活かすお手伝いをいたします。
借地は、ただ“借りている土地”ではありません。
きちんと活用すれば、“活きた資産”になり得るのです。
----------------------------------
当社からお得な情報をお伝えします
不動産をご購入の時も お部屋を借りる時も
当社、東新ハウジング 株式会社は
仲介手数料を
最大 無料
にて対応致します。
これは荒川区内、及び東京23区内でも最安の価格帯です。
手数料の割引対応は 売主さま、又は貸主さまの費用負担にて実現しております。
仲介手数料のを軽減したい方は以下の頁をご覧ください
⇒<物件のご購入>こちらをクリック