借地の評価は?知らないと損する査定の話

2024年05月21日

借地権付きの不動産を売却したいと考えたとき、「いくらで売れるのか」が一番の関心事ではないでしょうか。ところが、借地の評価は一般的な所有権物件と異なるため、正しい知識がないと、大幅に安く見積もられてしまうことも少なくありません。

 

実際に、東新ハウジングが対応してきた町屋・東尾久エリアの案件でも、「古い家だし、借地だから価値はないだろう」とおっしゃるご相談者がたくさんいらっしゃいました。ところが、契約内容・立地・借地権割合・建物の状態などを丁寧に確認し、正しく査定を行うと、思いのほか高値で売却できるケースも珍しくありません。

 

借地権の評価において基本となるのが、「借地権割合」です。これは、同一エリアの土地価格(底地価格)に対して、借地人が持つ利用権の価値を何%で見るかという指標で、地域ごとに国税庁の路線価で定められています。一般的には60〜70%前後が多く、たとえば底地価格が1㎡あたり100万円で、借地権割合が60%であれば、借地権価格は60万円と算出されます。

 

とはいえ、実際の売買価格はこれだけでは決まりません。借地契約の内容(旧法か新法か、契約期間、更新状況)、建物の状態(築年数、再建築の可否)、地主との関係性、そして周辺相場など、多くの要素を考慮する必要があります。

 

特に重要なのが、「譲渡承諾料」や「名義書換料」の存在です。これらは地主に支払うもので、借地の譲渡時には避けて通れません。相場は借地権価格の5〜10%程度ですが、これが買主側にとっての“見えない負担”となり、査定価格に影響を与えることがあります。

 

また、建物が未登記であったり、古すぎて評価がほぼゼロだったりする場合でも、立地や土地の形状によっては、借地権自体の需要が高いこともあります。「建物がボロボロだから価値はない」と思い込まず、借地全体としての活用可能性を見極めることが大切です。

 

東新ハウジングでは、こうした複雑な要素を一つひとつ整理しながら、地域に根ざした視点で査定を行っています。借地の特性を知らない不動産会社に依頼すると、書面上の数字だけで大幅に安い査定額を提示されてしまうこともあります。実際には、地主との関係を含めて交渉ができるかどうか、契約内容をどう活かすかによって、価格は大きく変わるのです。

 

「借地だから価値が低い」「古い家だから売れない」とあきらめる前に、まずは借地の“正しい見方”を知ることから始めましょう。評価方法を理解していれば、売却時に不利な条件を回避することができます。

 

東新ハウジングでは、借地の売却をご検討されている方に対して、無料査定と現地調査、地主との交渉を含めたトータルサポートを提供しております。経験豊富なスタッフが、お客様の大切な資産を少しでも高く、かつスムーズに次の方へ引き継げるよう、丁寧に対応いたします。

 

借地も、見方次第で立派な“売れる資産”になります。
どう評価するかで、結果は大きく変わるのです。

 

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