借地権付き物件、どう売るのが得か?

2025年06月14日

借地権付き物件は、一般の不動産と比べて売却にあたっての知識と交渉力が求められる特殊な不動産です。所有権のある物件と違い、借地権の売却には地主の承諾や名義書換料、譲渡承諾料など、独自のルールが存在します。これらを理解せずに売却を進めると、大きな損失やトラブルに繋がる可能性もあります。

 

まず、借地権付き物件を売る際に必ず確認すべきことが、「地主の承諾」が必要かどうかです。ほとんどの場合、地主の承諾は必須であり、無断での売却は契約違反と見なされてしまいます。承諾を得る際には「譲渡承諾料」という費用が発生し、金額の相場は借地権価格の10%程度とされていますが、地域や地主によっても異なります。

 

次に、「名義書換料」です。これは、登記簿上の名義変更のために発生する手続きで、こちらも地主との交渉で金額が変わることがあります。また、建物が古い場合や未登記の場合は、売却前に建物登記や測量、現況調査などが必要になるケースもあります。

 

さらに、借地契約の残存期間も重要なポイントです。例えば、残存期間が10年未満になると、買主側の融資がつきにくくなるため、売却が難航する恐れがあります。そのため、売却前に「契約更新」の交渉を地主と進めておくのも有効です。

 

借地権付き物件の評価額は、同一条件の所有権物件と比べて60〜70%程度が一般的とされます。ただし、場所によっては需要が高く、借地でも高値で売れるケースもあります。実際に町屋などでは、駅近や商業地域にある借地は投資家からの引き合いが多く、きちんとした査定と販売戦略を行えば十分な価格での売却が可能です。

 

最も避けたいのは、「更地にして地主に返す」といった昔ながらのやり方です。これは地主には都合がよくても、借地権者にとっては建物解体費や返還による資産の喪失を意味します。東京23区内のような土地価格の高いエリアでは、建物付きのままでの売却を優先すべきです。

 

最後に、借地権売却は専門知識が求められるため、経験豊富な不動産会社に相談することが重要です。東新ハウジング株式会社では、借地権の売却支援を行っております。地域密着型のサポートと、地主との調整も含めた柔軟な対応で、より有利な売却を実現いたします。

 

 

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